専門実践教育訓練給付金制度

歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ

専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。

また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。

支給例

本校で履修した場合の支給例は以下のとおりです。また、資格取得し就職した場合は、追加給付を受けることができます。


経費 給付金(経費×50%)
入学時(1年次前期) 77万円(入学金+授業料+実習費+教材費) 38万5000円
1年次後期 45万円(授業料+実習費) 1万5000円(年間の上限が40万円のため)
2年次前期 50万円(授業料+実習費+教材費) 25万円
2年次後期 45万円(授業料+実習費) 15万円(年間の上限が40万円のため)
3年次前期 50万円(授業料+実習費+教材費) 25万円
3年次後期 45万円(授業料+実習費) 15万円(年間の上限が40万円のため)
在学中支給額合計 120万円
卒業(資格取得)・就職後 168万円(総限度額)-120万円(在学中支給額) 48万円
総支給額 168万円

給付対象と支給額

給付対象と支給額

初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(制度利用が2回目以降の場合は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。 現在離職中の方は、離職後1年以内での入学が条件となります。

専門実践教育訓練の受講中

支給額 50% 受講終了日(卒業日)から1年以内に資格取得等し、かつ被保険者として雇用された又は雇用されている場合
20%を追加支給
支給額の上限 40万円/年 上記20%の追加支給を受けた場合は56万円/年
支給期間原則 原則2年 資格につながる場合は最長3年
※本校は3年制のため支給期間は3年となります。

「専門実践教育訓練給付金」申請について

受講前(受講開始1ヶ月前)まで

受講開始日(本科入学)の1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークにて、ご本人による必要書類の交付・提出を行ってください。

受講中(6ヶ月ごと)

受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。

修了後(1ヶ月以内)

専門実践教育訓練を受講終了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。

「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)

支給までの流れ(例)

  • 学校説明会へ参加
  • ハローワークへ相談
    • 受給要件の確認
    • キャリアコンサルティングの実施
  • 入学選考合格
  • ハローワークへ申請
    • 必要書類の提出(受講開始日の1ヶ月前まで)
  • ハローワークで半年ごとに給付本学受講(2~3年)
  • 追加給付卒業資格取得就職

ご注意

  • 提出書類は、個別事情により異なる事があります。また、代理人による書類提出の際には委任状が必要になります。厚生労働省、ハローワークのWebサイトで詳細をご確認ください。
  • 受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本学での責任は負いかねますのでご了承ください。
    教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
  • 対象教育訓練の内容及び目標の公開等
    専門実践教育訓練 明示書(PDF)